財産管理委任契約
成年後見制度は、判断能力の低下があった場合に利用できるものであり、任意後見制度は、契約後に判断能力の低下があり、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。
財産管理委任契約は、判断能力に関係なく、家庭裁判所の関与も必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。
財産管理委任契約の特徴は、
●当事者間の合意のみで効力が生じる
●内容を自由に定めることが出来る
ということでしょう。
財産管理委任契約のメリット
・判断能力が低下する前でも利用できる
・開始時期や内容を自由に決められる
財産管理委任契約のデメリット
・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
・成年後見制度のような取消権はない
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
新着情報
-
- お知らせ
- 2018.02.01
- 2月24日相続無料セミナー&2月25日相続無料相談会 を開催します!
-
- お知らせ
- 2017.09.14
- ホームページがオープンしました
当事務所の解決事例
-
- 2018.02.03
- 民事信託
- 家族信託の活用でお父さんの財産凍結を防げたケース
-
- 2017.09.18
- 民事信託
- 民事信託を活用したケースその5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
-
- 2017.09.18
- 民事信託
- 民事信託を活用したケースその4:高齢の親の財産を管理したい
-
- 2017.09.18
- 民事信託
- 民事信託を活用したケースその3:自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい
-
- 2017.09.18
- 民事信託
- 民事信託を活用したケースその2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
-
- 2017.09.18
- 民事信託
- 民事信託を活用したケースその1:親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい