単純承認と限定承認
単純承認とは
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3か月以内(熟慮期間とも言います)に相続放棄または限定商品の手続きを取らない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には、単純承認したことになります。
●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
●相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。
限定承認とは
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
ただし、手続きが複雑で、税金の問題も絡むため、司法書士、税理士といった専門家の関与が必要です。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1)相続人全員の総意が必要
2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出
3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされるため、準確定申告が必要
4)相続人が複数の場合は、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、清算がされます。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
●債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
●家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
●債権の目途がたってから返済する予定であるような場合
●債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。
新着情報
-
- お知らせ
- 2018.02.01
- 2月24日相続無料セミナー&2月25日相続無料相談会 を開催します!
-
- お知らせ
- 2017.09.14
- ホームページがオープンしました
当事務所の解決事例
-
- 2018.02.03
- 民事信託
- 家族信託の活用でお父さんの財産凍結を防げたケース
-
- 2017.09.18
- 民事信託
- 民事信託を活用したケースその5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
-
- 2017.09.18
- 民事信託
- 民事信託を活用したケースその4:高齢の親の財産を管理したい
-
- 2017.09.18
- 民事信託
- 民事信託を活用したケースその3:自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい
-
- 2017.09.18
- 民事信託
- 民事信託を活用したケースその2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
-
- 2017.09.18
- 民事信託
- 民事信託を活用したケースその1:親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい